「老人ホーム」は、「高齢者住宅」と同じく、きちんと用語の
定義が定まっていないようですが、一般的には「高齢者を
中心とした介護のための施設」ということになるでしょう。
住み慣れた地域や家で自立して暮らすことを多くの人が願っている。
しかし、心身の機能の低下から日常生活に常時人手を必要とすることになったり、介護者がいないなどの事情などから、在宅での介護が困難になったりした場合、施設に入所することを選ぶことは選択のひとつとなるだろう。介護者の側も決して、本人を見捨てたと悲観的になることなく、堂々と介護のプロの手にゆだねる選択をしよう。
そのためにはまず、どんな施設があるのか、また施設の特徴や機能を把握しておくことが必要になってくる。
さて、その「老人ホーム」とは、そもそもどんなものなんでしょうか。
法律を中心にみれば、関係してくるのは主に「介護保険法」と
「老人福祉法」となりますが、状況によっては「生活保護法」
など、他の法律も関係してくるときがあります。
老人ホームの中核を成す「介護保険三施設」や「有料老人ホーム」は、厚生労働省の管轄です。
しかし、最近は介護サービス付の高齢者専用賃貸住宅(ケア付高専賃)などが脚光を浴び、建設が続いていますが、これらは介護サービスがあることから「老人ホーム」に含まれるものの、管轄は国土交通省となっています。
現代では、若い年代の老人ホームで働いてる人が減少していると言われています。将来、自分たちも必ずと言っていいほど必要になる施設なので、
社会はもっと「介護福祉」、「老人ホーム」に目を向けるべきだと思います。
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